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中小企業にはハードルの高い税務書類の電子化(2020年10月8日)

一見簡単で便利そうな電子保存

1998年以前には、所得税法や法人税法の要請で、証憑(しょうひょう)書類を紙の原本で原則7年保管しなければならないとされていました。ところが、電子帳簿保存法(「電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律」)の施行により、一定要件を満たせば、「紙の原本を保存」することなく、「電子データでの保存」も可能となりました。書類保存のスペースや倉庫の確保が大変だったことに比べれば、電子保存は格段にコスト減で有用な方法です。
その後も、要件内容の緩和で、「スキャンによる電子保存(2005年)」や「スマートフォン撮影の画像保存(2016年)」とより使いやすいように改正が行われてきました。
2017年にはモバイル端末(携帯電話、PHSおよびスマートフォン)の保有率は84・0%を超え、ほとんどの人が簡単にレシートなどの経費資料を写メで保存できるようになっている現状では、どこの企業でも簡単に税務書類の電子化ができるのではと錯覚しがちです。

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