司法書士法人ソレイユ 代表社員 司法書士 
杉谷 範子

人生100年時代を迎えた今、従来の死亡に備えるだけでは足りません。「任意後見」「遺言」「信託」「生命保険」を4本柱とした、生前対策を含めた相続を「新・相続」と名付けています。
実家が都市部や都市近郊にあり、売却や賃貸が可能であっても、親が重い認知症で判断能力を失うと、実家不動産が凍結してしまい、子ども世代はかなり苦労することになります。実家の空き家や親の介護の問題は、誰しも気になってはいるものの、なかなか行動に移すことが難しく、「取りあえずは現状維持」という方が多いのではないでしょうか?
前回は親が重い認知症で実家を処分できない場合、成年後見制度を使うとどうなるか、後見人の報酬の他、家庭裁判所の許可の必要性などにより手取り金額が下がってしまうことを説明いたしました。
それでは、親が元気な間にどのような予防が効果的なのかを検証してみたいと思います。
1つ目は任意後見制度を使う。2つ目は暦年贈与で親から子どもへ事前に生前贈与をしておき、子どもが処分できるようにする、3つ目は相続時精算課税制度を使った生前贈与、4つ目は実家信託で子どもへ名義を移して処分できるようにする方法です。これらを比較検討しました。

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