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レジ袋の有料化と医療費控除(2020年8月25日)

令和2年7月1日からレジ袋の有料化義務

2020年7月1日から、全ての小売業でレジ袋の有料化が義務化されました。医療機関を受診後に交付される処方箋で薬を購入する際に、調剤薬局が薬を入れる袋も、対象となっています。

レジ袋は医療費控除の対象となるのか?

調剤薬局では、薬代とレジ袋代が別々に会計されていますが、レジ袋代も医療費控除の対象となるのでしょうか。
⑴別々に会計されるということは、調剤薬とは別という認識であるから対象外
⑵調剤薬を入手するためのものであるから医療費控除の対象
⑶ケース・バイ・ケースで、対象となるものと対象外となるものに分かれる
⑷その他
以上4つのいずれでしょうか?

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