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職場のハラスメント行為防止取り組み強化のポイント(2020年7月3日)

企業のパワハラ対策を義務化

 職場でのいじめや嫌がらせなど、パワーハラスメントについては、これまでも社会問題として多くの議論がありました。
 パワハラは労働環境を悪化させ、労働者に精神的・身体的苦痛を与える行為で、それをきっかけに労働者が休職や離職に追い込まれる場合も少なくありません。一方で、その対応については企業の自主性に任されてきました。
 2020年6月から、労働施策総合推進法、いわゆる「パワハラ防止法」が施行されます。本改正により、職場におけるパワーハラスメント防止のために、雇用管理上必要な措置を講じることが事業主の義務となり、適切な措置を講じていない場合には是正指導の対象となります(企業規模等によって義務化の時期が異なります。中小企業は2022年4月より施行)。また、パワーハラスメントに関する紛争が生じた場合、調停など個別紛争解決援助の申し出を行うことができるようになります。

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