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法人が受け取る生命保険金(2019年1月21日)

 契約者を法人、被保険者を経営者とする法人契約の生命保険は、退職金等の準備や経営者の万が一に備えるといった保障目的からの加入が考えられますが、支払った保険料の一部もしくは全部を経費として損金計上できることから、節税目的で加入される法人も多いと思います。
 支払った保険料の分だけ利益が圧縮され、法人税を抑えることができますが、一方で生命保険金を受け取った際に生じる課税関係についても把握しておく必要があります。

保険金受取の会計処理

 法人が受け取る生命保険金は、所得の計算上全額益金に計上します。このとき、当該保険に係る支払保険料のうち、資産計上している金額があれば損金に振り替えます。
 法人が経営者の遺族へ退職金を支払う場合、適正額と認められる部分は損金に計上することができます。また、弔慰金についても一定の金額までは、損金に算入することができます。
 したがって、計算上では受取保険金の額から退職金および弔慰金の額を控除した残額に対し法人税がかかると考えることができます。

相続人が死亡退職金を受け取った場合

 経営者の死亡によって相続人である遺族が死亡退職金を受け取る場合、死亡後3年以内に支給が確定したものは、相続財産とみなされて相続税の課税対象となります。ただし、死亡退職金等については相続税法上、非課税限度額(500万円×法定相続人の数)が設けられているため、実際には死亡退職金等の額から非課税限度額を控除した残額に相続税が課税されることとなります。
 また、経営者の死亡後3年を超えて支給が確定した退職金を遺族が受け取った場合には、一時所得として所得税の課税対象となります。
 一般には節税商品と認識されている法人契約の生命保険ですが、後々の課税関係を理解したうえで、万が一のときの保障のため、確実な資産運用のためなど目的を明確にして商品選びをすることが重要であるといえます。
(補足と解説は次ページ)

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