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国民の休日と申告期限(2019年3月12日)

休日と祝日は別のものなのか?

 2019年のゴールデンウイークは新天皇の即位に際し、国民こぞって祝意を表するため、即位の日及び即位礼正殿の儀が行われる日、つまり2019年5月1日と10月22日を休日とする「天皇の即位の日及び即位礼正殿の儀の行われる日を休日とする法律」が公布されたため、異例の超大型連休になっています。この大型連休をつくったもう一つの法律が「国民の祝日に関する法律」です。
 いわゆるリバーシ形式で、「祝日に挟まれている日は休日とする」というルールで祝日の間の平日は「国民の休日」になります。この「休日」の解釈ですが、厳密にいうと「祝日法上の祝日」ではないのです。

申告期限はどうなるの?

 今年は超大型連休の影響で、保育では休日中の預かりの問題や、金融等の問題も取り上げられています。それでは、税に関してはどうなのでしょうか。決算申告期限や税金の納期限等は祝日と休日、名称の違いはありますが、「次の平日に延びる」のが決まりになっています。2月決算法人は連休明けの5月7日が申告期限となりますので、いつもより1週間程度申告に猶予があることになります。

来年にも変わる祝日があります

 月末月初に影響があるのは、今回の超大型連休のみとなりますが、来年についても祝日の変動があります。
 2020年に限り、海の日が7月23日(通常7月第3月曜)、体育の日(スポーツの日に名称が変わります)が7月24日(通常10月の第2月曜)、山の日が8月10日(通常8月11日)に変更となります。
 これは「平成32年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法」で、円滑な準備および運営のために祝日を動かすと決められたからです。
 今年と来年は、会社の休日に関する規定などを見直すよい機会かもしませんね。

「国民の休日と申告期限」の補足と解説

国税通則法
第三節 期間及び期限

第10条(期間の計算及び期限の特例)第2項
 国税に関する法律に定める申告、申請、請求、届出その他書類の提出、通知、納付または徴収に関する期限(時をもって定める期限その他の政令で定める期限を除く)が日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日その他一般の休日または政令で定める日に当たるときは、これらの日の翌日をもってその期限とみなす。
内閣府「国民の祝日」について
「天皇の即位の日及び即位礼正殿の儀の行われる日を休日とする法律」について
 新天皇の即位の日の2019年5月1日および即位礼正殿の儀が行われる日の2019年10月22日は休日となります。また、これらの休日は国民の祝日扱いとなるため、2019年4月30日と5月2日も休日となります。
https://www8.cao.go.jp/chosei/shukujitsu/gaiyou.html

 天皇の退位等に関する皇室典範特例法(平成29年法律第63号)を踏まえ、新天皇の即位に際し、国民こぞって祝意を表するため、天皇の即位の日および即位礼正殿の儀の行われる日を休日とする法律(平成30年法律第99号)が平成30年12月14日に公布され、即位の日および即位礼正殿の儀が行われる日が休日(祝日の扱い)となりました(施行日平成30年12月14日)。

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