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天皇家の生前相続と課税(2019年8月8日)

天皇退位と相続税・贈与税

相続税法には、皇室経済法第7条により皇位とともに皇嗣が受けた物は相続税の非課税財産とありますが、贈与税には該当する条文がありません。
昭和天皇崩御の際に、天皇家の私物は原則として相続課税の対象になり、3180件が寄贈または物納で国庫帰属(三の丸尚蔵館で宮内庁管理)となりましたが、皇室経済法第7条の指す御由緒物とされた、三種の神器をはじめとする皇室にゆかりの深い品々や、歴代天皇・皇族の肖像、遺筆、儀式に用いる刀剣類などの580件は相続税の非課税財産とされています。
この御由緒物をこのたびの皇位継承時に新天皇が「贈与」されて継承したわけです。

贈与でも非課税にしなければ

崩御での皇位継承なら非課税で、生前退位での皇位継承だと贈与課税というわけにはいきませんので、この場合も非課税とする税制改正があったはずなのですが、相続税法の贈与税非課税の条文には、皇位継承に伴う御由緒物の非課税継承という条項の追加改正がされた形跡はありません。
非課税規定が置かれたのは、天皇退位を特別に規定した皇室典範特例法の附則においてでした。天皇の退位が常態化することを忌避するという、退位は特例的な扱いとの立場から、相続税法に定めることを避けたようです。

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