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返金不要の収益認識(2019年7月8日)

一定期間にわたる「返金不要の収入」とは?

年間契約や数年にわたる契約で、その料金を契約時に一括で受け取っているような場合に該当します。一般的な事例としては、保守サービスや顧問契約等が挙げられます。
そういった契約で、中途解約ができず、あるいは解約できても残りの期間の返金はないような契約(返金不要の収入)は、従来、契約時に一括して収益計上することが税務当局の考え方でした。

会計基準は強制適用へ

しかし国際会計基準では、「一定期間にわたり充足される履行義務については、履行義務の充足に係る進捗(しんちょく)度を見積もり、当該進捗度に基づき収益を一定期間にわたり認識する」(企業会計基準41)となり、返金不要の場合でも履行期間にわたり案分して収益を認識することとし、2021年4月以降開始する大企業の事業年度には強制適用となります。

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