税理士法人タクトコンサルティング 税理士 山崎信義

令和5年度税制改正では、次世代への早期の資産移転の促進と、資産の再分配機能を確保する観点から、相続税や贈与税について、資産移転の時期の選択により税負担が変わらない、中立的な税制を構築するための見直しが行われました。個人間で資産を無償で移転したのであれば、相続、生前贈与と移転の時期は違えども、税額を同じにしようという改正です。
今回の改正は、中小企業経営者など相続税対策を考えている方にとっては影響の大きなものになります。そこで2回にわたり、この相続税と贈与税の改正のポイントを解説します。

改正前の贈与税の計算の仕組み1

⑴暦年課税のあらまし

①贈与税の計算方法
暦年課税の贈与税の計算は、まず、その年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与により取得した財産の価額を合計し、その合計額から基礎控除額110万円を控除します。その控除後の金額に超過累進税率をかけて税額を計算します。

②相続開始前3年以内に被相続人から贈与を受けた財産の相続税計算への加算
亡くなった人(被相続人)の相続または遺贈により財産を取得した人が、その被相続人から相続開始前3年以内に贈与を受けた財産があるときは、原則として被相続人の相続財産に贈与を受けた財産の額(贈与時の価額)を加算し、加算された人の相続税の計算上、その加算された贈与財産の価額に対応する贈与税の額を控除します。

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