人生100年時代を迎えた今、従来の死亡に備えるだけでは足りません。「任意後見」「遺言」「信託」「保険」を4本柱とした、生前対策を含めた相続を「新・相続」と名付けています。今回も引き続き、相続に関係する民法の改正についてご説明いたします。
「遺産分割」における民法改正は、令和5年4月1日より施行されます。残りわずか数カ月です。この改正もかなりややこしいので、動画でも分かりやすく説明しています。お客様から聞かれたときに正確にお答えできるよう、職員さんとともにご覧になってください。

杉谷先生による「遺産分割における民法改正」の説明動画
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杉谷先生による「遺産分割における民法改正」の説明動画
https://vimeo.com/776132010/0d01491b95

遺産分割に関する見直し

遺産分割に関する見直しについても改正がされましたが、遺産分割は10年以内にしなければ強制的に民法上の相続分にされてしまう、と、誤解されている方もいらっしゃるようです。しかし、「10年が経過」しても、国家が勝手に、相続関係を決めてしまうことはないですし、10年が経過しても遺産分割はできますので、その点はご安心ください。
それでは、10年の期限はどのような内容なのでしょうか? かなりややこしいので、まずは前提知識のおさらいから始めることにします。

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