日本経営ウィル税理士法人
トータルソリューション事業部
韓国税務担当 顧問税理士 親泊伸明
韓国税務担当 李 榕濟(イ・ヨンゼ)
韓国税務担当 崔 暎銀(チェ・ヨンウン、日本名:戸野由理)
尹(ユン)さんは亡くなられたお父さんが韓国に所有していた財産について、韓国で相続税申告をしました。韓国の相続税の納付期限と納付方法について教えてください。また、期限内に納付できなかった場合、加算税はどのぐらいかかるのでしょうか。
韓国相続税の納付
納付期限
日本の相続税の納付期限は相続開始を知った日の翌日から10カ月以内ですが、韓国の相続税の納付期限は、被相続人が韓国の居住者である場合には相続開始日が属する月の末日から6カ月以内です(ただし、相続人全員が外国に住所を有する場合は相続開始日が属する月の末日から9カ月以内となります)。
また、被相続人が韓国の非居住者(制限納税義務者)である場合の納付期限は、相続開始日が属する月の末日から9カ月以内となります。これは韓国相続税の申告期限と同じです。
納付方法
分納
納付税額が1000万ウォンを超える場合には、次の金額を納付期限から2月以内に限って分納することができます。相続税申告書の分納欄に記載することで別途申請は不要です。
①納付する税額が2000万ウォン以下の場合は、1000万ウォンを超過する金額
②納付する税額が2000万ウォンを超過する場合は、同税額の50%以下の金額
年賦延納
次の要件を全て満たす場合には、年賦延納をすることができます。
①相続税納付税額が2000万ウォンを超える場合
②税務署長に申請して許可を得た場合
③担保を提供する場合
年賦延納の期間は原則5年以内で、各回の年賦延納税額は1000万ウォンを超えるように年賦延納期間を定めますが、一定の条件に該当する場合は20年以内の期間を定めています。
また、年賦延納税額については国税還付加算金の利子率による加算金が課されます。2021年3月16日以後の利子率は1・2%(利子率は毎年見直しされており2020年3月13日から2021年3月15日までは1・8%)です。
年賦延納を申請するためには、担保の提供が必要ですが、担保に提供可能な財産には、金銭、有価証券、納税保証保険証券、土地、建物等が該当します。