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清算会社の住民税均等割(2021年3月22日)

清算期間中も住民税均等割は発生する

コロナウイルスの感染拡大で、倒産・廃業が増え、また、余力のあるうちに事業を畳む選択も増えています。会社を解散して清算手続きに入った場合も、法人税の均等割は払わなければならないのでしょうか。
「清算=事業をやめた」なので、「事業をしていることで所得の多寡に関係なくみんなで負担する均等割はもういらないのでは?」と思いがちです。しかしながら、税法規定からすると、「清算期間中も法人住民税の納税義務」は残ります。
課税庁側の見解では、「会社法の規定では、清算期間中といえども清算目的で会社は存続し、その期間中は清算業務が会社の付随事業であるため、均等割を課税できる」としています。
過去の例では、事務所閉鎖後、社長の自宅にて残務整理をしていた場合に、その社長の自宅が事務所等として均等割が課税された実例もあるようです。そのため、課税の根拠である「事務所または事業所」の賃貸契約を解除して物理的になくなったものと思っていても、均等割を課税されない状況となることは難しいようです。

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