FWD富士生命保険株式会社
FWD富士生命保険株式会社(東京都中央区)は、新型コロナウイルス感染症の拡大の影響を受けた顧客を支援するために、特別の取り扱いを実施する。
保険料払込猶予期限の延長
保険料の払い込みが困難になった場合、2020年3月1日から同年5月31日までに申し出た契約について、保険料払込猶予期限を最長で2020年8月31日まで延長する。
保険金・給付金・契約者貸付金などの簡易迅速な支払い
申し出により、必要書類を一部省略あるいは簡素な取り扱いなどにより迅速な支払いに努める。
更新手続きに関する特別取り扱い
更新日が2020年3月16日以降に到来する契約において、更新手続きができない場合、または、更新手続きができなかった場合には、申し出により、手続き期限を2020年8月31日まで延長し、更新日にさかのぼった手続きを行う。
契約者貸付(新規貸付)の利息免除
新規の契約者貸付について、以下の取り扱いをする。
対象契約 | 契約者貸付可能なすべての契約 |
貸付利息金利 | 年利0・0% |
適用限度額 | 貸付可能限度額全額 |
受付期間 | 2020年3月1日~2020年8月31日 |
特別金利適用期間 | 2020年3月1日~2020年8月31日 |
※1 利息の免除に伴う差額の精算は、当社所定の方法により実施。
※2 中小企業信用保険法第2条第5項第4号に基づくセーフティネット保証制度指定案件(新型コロナウイルス感染症)の適用地域(全都道府県)を対象地域とする。
給付金・保険金の取り扱い
新型コロナウイルス感染症を原因とする疾病はその他の疾病と同様、疾病入院給付金、疾病入院一時金および死亡保険金の支払い対象となる。
疾病入院給付金、疾病入院一時金(疾病入院給付金など。以下同様)は、疾病の治療を目的とした入院に対して支払いをするので、医師の指示で医療機関に入院した場合は、新型コロナウイルス感染症の検査により「陽性」と判定されたか否かにかかわらず、支払いをする。
また、医療機関の事情により、次のような場合も疾病入院給付金などの対象として取り扱いをする。
・新型コロナウイルス感染症以外の原因を含めすべての入院治療において、入院による治療が必要であったにもかかわらず、新型コロナウイルス感染症の影響などによる医療機関の事情により、「直ちに入院できず自宅での治療となった」、あるいは「当初の退院予定日より早期に退院をせざるを得なくなった」などの場合には、医師の証明書などを提出することで、自宅などでの治療の期間や当初の退院予定日までの期間についても疾病入院給付金などの支払い対象とする。
・医師の指示により臨時施設など(医療機関と同等に見なせる施設)で医師の治療を受けた場合、医師の証明書などを提出することで、その期間についても疾病入院給付金などの支払い対象とする。
なお、契約内容によっては、入院給付金などの支払いに、所定の入院日数が必要となる場合がある。
問い合わせは、FWD富士生命 総合サービスセンター〔電話 0120‐211‐901(通話料無料、受付時間 平日9時から18時まで、土日祝日、年末年始を除く)〕