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税理士事務所使用は仕入税額控除不可かも(2021年1月7日)
税理士事務所使用目的でマンション購入
マンションを購入して、税理士事務所としているケースは珍しくありません。フローリング仕様なら、居宅利用も事務所利用もそのまま障害なく可能です。
ところで、令和2年10月以後取得の居宅利用可能な住宅については、仕入税額控除の適用が原則的に不可となりました。しかし、税理士事務所が課税事業者の場合、即座の仕入税額控除はできないとしても、3年後の仕入税額控除はできるはずと解する人がいるかもしれません。
令和2年10月以後取得の仕入税額控除
条文的には、建物購入後の3年間において居宅用以外の「課税賃貸用」に供したときは、建物取得に係る課税仕入税額に「課税賃貸割合」を乗じて計算した消費税額を第3年度の仕入消費税額に加算し、これをその課税期間における仕入消費税額とみなすと規定しています。
「課税賃貸割合」から外れるもの
ここでの条文の「課税賃貸割合」とは、「課税売上割合」の意ではありません。
適用排除された仕入税額控除を3年後に取り戻せるのは、「課税賃貸割合」の計算が可能なケースのみです。「課税売上割合」が100%でも、「課税賃貸割合」が0%だったら、仕入税額控除の取戻しはできないのです。要するに、賃貸利用でのみの救済で、自己利用では救済がないのです。